一般社団法人face grow method協会
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特定商取引法表示

販売主

一般社団法人facegrowmethod協会

所在地
北海道足寄郡陸別町字陸別原野分線8番地191
電話番号
0156-28-0225
メールアドレス
fgm@facegrowmethod.com
販売責任者
佐藤 加奈子
商品代金以外の必要料金
商品・サービスごとに異なります。
消費税、送料、代引き手数料、銀行振込手数料、SAGAWA後払い決済手数料、受講のキャンセルがございました場合に受講規約に基づいてキャンセル料も発生します。
サイトの閲覧、コンテンツのダウンロード、お問い合わせ等の際の電子メールの送受信時等の所定の通信料は、お客様のご負担となります。
商品代金の支払い時期
商品・サービスごとに異なります。
ご入金でお支払いの場合、ご注文完了後【自動配信メール】ではなく【確認メール】をご確認後ご入金頂けますようお願いします。
商品の場合には確認メール到着後7日以内といたします。ご注文後7日間ご入金がない場合は、購入の意思がないものとし、注文を自動的にキャンセルとさせていただきます。
注文方法
ショッピングカートのフォームでのご注文
商品引渡時期
ご注文確定後、通常営業日7日以内で発送いたします。銀行振込の場合はご入金確認後の営業日7日以内に発送手配になります。
レターパックはお届け日、お時間のご指定は致しかねます。
宅配便にてお届け日指定された場合は、できるだけご希望の日に近くなるよう発送いたしますが、
ご希望の日より前後する場合がございます。
その際は、大変申し訳ございませんが、ご了承いただきますようお願い申し上げます。
お支払い方法
銀行振込, クレジットカード
返品・交換について
商品・サービスごとに異なります。
レッスンや受講のキャンセルは受講規約に基づいて対応させて頂きます。
商品につきましては不良品・誤送品以外の商品は一切受付いたしません。万が一不良品、誤送品等ございました場合には当方で送料等負担し交換対応させて頂きます。商品到着後7日間以内に速やかにご連絡ください。商品に欠陥がある場合を除き、返品には応じかねますのでご了承ください。
規約・返品特約に関する重要事項
【規約】
《会員規約》
(目的)
第1条 本規約は一般社団法人face grow method協会(以下「当協会」という)が認定する会員に対する規約として定めたものです。
(本規約の範囲)
第2条 本規約は当協会が運営する講座を修了したうえで入会した者が、会員として行う一切の行為に適用します。
(会員)
第3条 当協会の会員は当協会の定款第3条の目的に賛同し本規約を承諾したものを条件とします。
(年会費など)
第3条 当協会の年会費は年12,000円とし、入会手続き完了時に支払うものとします。
2 2年目以降の年会費は、入会時に登録された方法により、有効期限満了月に自動的に引き落とされ、別途手続きは不要とします。
3 頂いた年会費は返金いたしません。
4 年会費について未納の状態のときには会員としての権利は停止し、講師としての活動も行うことはできません。万が一、未納状態の間にfacegrowmethodの名称やロゴを使用した講師活動が確認された場合、速やかに活動中止の要請、是正指導、場合によっては法的措置を講じる可能性がございます。
(入会申込)
第4条 当協会に入会を希望する方は、当協会宛に所定の入会申込書を書面、及び電子メールにて送付するか、または当協会のウェブサイトの入会申込サイトの手順に従って入会申込を行います。
(入会審査)
第5条 入会申込があった場合は、当協会は入会審査のうえ社員総会の承認を持って、入会承認をするか否かを決定します。また、入会審査基準及び入会を拒否された場合の内容、理由等について当協会は公表いたしません。
(会員資格有効期間)
第6条 会員資格有効期間は、前条により支払った年会費の対象期間とします。
(会員資格の喪失)
第7条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は会員資格を喪失します。
(1)退会した場合
(2)除名された場合
(3)法人の会員にあっては、会員である法人が解散、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申し立てを受け、もしくは自ら申し立てた場合
(4)当協会が解散した場合
2 会員は、前項各号によって会員資格が喪失しても、未納の年会費ほか当協会への債務がある場合は、その債務の支払いを完了しなければなりません。
3 会員は資格喪失後は会員としての権利を失い、当協会の講師として活動することはできません。
4 会員資格喪失後にfacegrowmethodの名称やロゴを使用した講師活動が確認された場合、速やかに活動中止の要請、是正指導、場合によっては法的措置を講じる可能性がございます。
(退会)
第8条
1 退会には、以下の手続きおよび義務を履行するものとする。
(1)会員は、退会を希望する場合、退会希望月の1か月前までに協会に対して退会の意思を通知するものとします。
(2)会員は、当協会所定の退会フォームにおいて必要事項に同意のうえ退会申請を行うことで退会できるものとする。
(3)退会手続きにあたり、会員は自動引き落としの解約等、必要な手続きを自ら行うものとします。
(4)退会通知及び自動引き落としの解約手続きが完了するまでは、会員としての義務(年会費の支払い等)を免れることはできません。
2 会員が退会その他の理由により会員資格・認定講師資格(該当者のみ)を喪失した場合、当協会が保有する名称、ロゴ、商標、テキスト、表情癖抜きに関する理論・技術・指導法その他一切の知的財産を使用してはならない。
3 退会後、会員は次の措置を速やかに行うものとする。
(1)SNS、ブログ、ウェブサイト、名刺、プロフィール等から当協会の名称・ロゴ・資格・理論に関する記載を削除すること
(2)在籍中に行った当協会に関する投稿・記載・紹介・説明等を削除すること
4 退会後、会員は当協会で習得した表情癖抜きに関する理論・技術・指導法その他これに準ずる内容を利用して、指導・発信・コンテンツ提供その他の活動を行ってはならない。
5 退会者は、退会後の活動において第三者が当協会の表情癖抜きに関する技術・理論を使用していると誤認するおそれがある場合、使用する方法・理論について事前に当協会に報告し、当協会の技術・理論を使用していないことを明確に示すものとします。
6 退会後に表情筋関連の活動を継続する場合は、当協会の表情癖抜きに関する理論・技術を用いず、新たに習得した技術・理論のみを使用しなければならない。
7 退会後に当協会、現役講師または受講者に対して誹謗中傷や混乱を招く行為を行ってはならない。
8 無資格で当協会の名称、表情癖抜きに関する理論・技術等を使用した場合、当協会は中止措置または必要に応じて法的措置をとることができる。
9 資格再開および再入会の条件は以下のとおりとする。
(1)資格喪失から1年未満:未納年会費の納付により再開できる
(2)1年以上2年未満:再入会手続および更新講座等の受講が必要
(3)2年以上経過:資格は完全に失効し、講座の再受講および試験合格が必要
10 再開・再認定の可否および条件は当協会の審査によって決定し、理由の開示義務を負わない。
(除名)
第9条 当協会は会員が次の各号のいずれかに該当し、相当であると認めた場合、会員を事前予告なく除名することができます。
(1)当協会および当協会関係者の名誉を棄損、または当協会からの口頭または書面通知を問わず助言、指示、指導、警告等のいずれかに反する行為、あるいは当協会の目的に反する行為があった場合
(2)会員としての品格を損なう行為があった場合
(3)法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合
2 前項の除名の決定は、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその会員を除名することができるものとします。
(変更の届出)
第10条 会員は、その氏名もしくは名称、住所、または連絡先等、当協会への届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なく書面、電子メール等により変更手続を行うものとします。
2 当協会は、会員が前項の変更手続を行わなかったことによって生じた不利益については一切の責任を負いません。
(秘密情報及び個人情報保持)
第11条 会員は、本契約について知りえた情報及び個人情報について厳に秘密を保持し、善良なる管理者の注意をもってその情報を管理・保持するものとし、第3者に対し一切開示または漏洩してはならず、使用または流用してはなりません。
(会員の権利)
第12条 会員は次に定める権利を有するものとします。
1. ロゴの使用
2. 認定インストラクターの名称の使用
3. facegrowmethod講座の開催
4. 会員限定のイベント、勉強会などへの参加
5. 会員限定価格での商材の販売
6. 協会技術を用いて金銭を受け取る活動を行うこと
2 会員は、当協会のメソッドを主としていることが明確であること、及び協会の理念に
反しない限りにおいて上記の権利を有するものとします。
3 会員でなくなった場合には1項の権利を失うものとします。
(禁止事項)
第13条 会員は、次に定める行為をしてはいけません。
(1)会員資格に基づく一切の権利または義務を、第三者に譲渡または貸与したり、担保等に供すること
(2)当協会、他の会員もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれがあると当協会が判断する行為。
(3)他の会員もしくは第三者の肖像権その他一切の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれがあると当協会が判断する行為。
(4)他の会員への勧誘行為や営業行為など迷惑を掛ける恐れがあると当協会が判断する行為。
(5)当協会の講師として活動する際に、当協会が定める講座の内容を大幅に変更したり内容の改変があると当協会が判断する行為。
(6)他の表情筋メソッドとの併用やfacegrowmethodの内容を改変があると当協会が判断する行為
(損害賠償)
第14条 会員は当協会、または他の会員もしくは第三者に損害を与えた場合は、当協会が請求するその損害の全てを直ちに賠償しなければなりません。
2 会員が会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとします。また、資格喪失後に12条1項に定める権利の行使を確認した場合には損害賠償の責任を追求します。
(本規約の追加・変更)
第15条 当協会は、必要に応じて本規約の内容を変更、追加または削除することがあります。

《受講規約》
第1条(適用範囲)
本規約は、一般社団法人face grow method協会(以下、「協会」といいます。)が主催する講座(以下、「本講座」といいます。)を対象とします。
第2条(受講の申込み)
本講座の受講申込みは、協会が定める所定の方法に従って行うものとします。
2 定員になり次第、受付を締め切らせていただきます。
3 申込みが所定の最小催行人数に達しなかったときは、開講を見合わせる場合があります。
4 協会の理念と技術を保護し、会員が安心して学べる環境を提供するため、事前に同業者と判明している場合、その参加はお断りいたします。ここでいう同業者とは、facegrowmethodと類似する表情筋トレーニング、フェイストレーニング、または同様の技術・サービスを提供する事業者を指し、これが事前に確認できない場合は例外とし、問題が発生した際には個別に対応いたします。
第3条(受講契約の成立)
申込み後、受講料の支払いをした時点で受講契約が成立するものとします。
2 協会が指定した期日までに受講料の入金が確認できない場合、受講申込をキャンセルしたものとみなします。
第4条(受講料)
開講講座ごとに、別途定めるものとします。
第5条(受講料の支払い方法)
受講料は全額を協会が指定するクレジットカード決済、もしくは銀行口座にお振込みによってお支払いいただきます。なお、振込手数料は振込者の負担とします。
第6条(講座開講日前の解約)
開講日前の受講のキャンセルについては次のとおりとします。
1 受講申込後のキャンセルについては、原則としてこれを受理いたしません。
申込完了時点において受講枠の確保および事務手続が発生するため、基本的に受講料の返金には応じかねます。
2 前項の規定にかかわらず、申込者にやむを得ない事情があると当協会が認めた場合に限り、次の通りとします。
(1)申込日から5日以内にお申し出の場合は、受講料の10%を手数料として控除した金額を返金することがあります。
(2)申込日から6日目以降のお申し出の場合は、受講料の100%をキャンセル料として申し受け、返金はできません。
3 ただし、本人の入院・手術その他これに準ずる事由が生じた場合で、提出書類(診断書等)に基づき当協会がやむを得ないと判断したときは、当協会の裁量により、進行状況に応じた手数料を差し引いた金額の返金を検討することがあります。
第7条(講座開講日以降の解約及び解除)
講座開講日以降に解約の申し出をされても受講料は返金いたしません。
2 次のいずれかに該当する場合、受講契約を解除することがあります。
(1)受講中に講師、運営担当者等の指示に従わない等講座の進行を妨げ、または他の受講者の迷惑となる行為をした場合
(2)その他、講座の受講が困難、または受講が適切でないと協会が判断した場合
3 前2項により受講契約を解約した場合においても、受講料は返金いたしません。
第8条(講座の受講)
本講座は、オンライン形式または対面リアル形式のハイブリット研修により実施します。
2 動画視聴およびオンライン形式での受講環境の準備は受講者自身で対応し、当該準備および通信等にかかる費用については受講者自身でご負担いただきます。
3 対面リアル形式の講座において、事故や病気などで講師が会場に行けない場合には、後日代替日を設けるものとします。その際に生じた旅費や交通費については保証いたしません。
第9条(講座修了の要件)
本講座の全カリキュラムを履修の上、所定の要件を満たした場合に受講修了となります。
協会は修了要件を満たした受講者に修了証を発行いたします。なお、講座の全カリキュラムを履修しない場合でも、最終研修終了日の翌日から3か月が経過する日をもって、当該講座に関する契約は終了するものとします。
第10条(著作権等)
本講座の受講において受領したテキスト、動画、配布ツールその他一切の教材および講座内容(ノウハウ等を含め、以下「教材等」といいます。)に関する著作権及びその他知的財産権は協会に帰属し、協会の事前承諾を得ずに、これらを侵害する次に定める行為を行うことを禁じます。
(1)教材等の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為
(2)教材等の内容を、引用の範囲を超えて無断で自己又は第三者の著作物に掲載する行為
(3)私的利用の範囲を超えて、教材等を複製・改変等して第三者に配布する行為
(4)その他、教材等の著作権及び知的財産権を侵害する行為
第11条(秘密保持)
受講者は、本講座を受講するにあたり、協会によって開示された協会固有の技術上、営業上その他事業の情報並びに他の受講者より開示されたそのプライバシーに関わる情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、又は第三者に開示することを禁じます。
第12条(個人情報)
協会は、本講座の開催にあたり知り得た受講者の氏名、生年月日その他の個人情報を厳正に管理し、その利用及び提供においては、法令に基づく場合を除き受講者の同意を得た目的の範囲内でのみ利用いたします。
第13条(遵守事項)
受講者は、本講座を受講するにあたり、次に定める事項を遵守しなければなりません。
(1)協会及び講師等の指示に従うこと及び他の受講者の迷惑になるような行為、言動等をしないこと
(2)講座内容を理解する上で個人差があることを前提に、内容が理解できなかった又は理解しづらい部分があったとしても、協会及び講師等に一切の責任を求めないこと
(3)本講座の受講において知り得た内容につき、その完全性、有用性、正確性、将来の結果等について、協会及び講師等に一切の責任を求めないこと
(4)他の受講者に対して、その意思に反して宗教等への活動の勧誘、商品及びサービス等の購入の勧誘並びにセミナー等への参加への勧誘をしないこと
(5)講座内容につき、録音又は録画をしないこと
(6)他の表情筋メソッドとの併用を目的に受講すること
第14条(受講資格の失効)
次のいずれかに該当した場合には、講座の受講資格を失効し、その後、協会の如何なる講座の受講もできなくなります。
(1)協会の同意なく、講座の内容を第三者に開示した場合
(2)講座の内容を改変して使用した場合
(3)本規約又は法令に違反した場合
(4)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合
(5)協会の事前の同意なく、協会の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を使用した場合
(6)協会又は協会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(7)協会の事業活動を妨害する等により協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合
2 前項により受講資格を失効した場合においても、受講料は返金いたしません。
第15条(地位の譲渡)
本講座の受講者の地位を職員などを含め第三者に譲渡することを禁じます。
第16条(損害賠償)
受講者は、本規約及び法令の定めに違反したことにより、協会及び講師等を含む第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
第17条(免責事項)
本講座の遅滞、変更、中断、中止、情報等の流失又は消失その他本講座に関連して発生した受講者又は第三者の損害について、協会は一切の責任を負わないものとします。
第18条(条項等の無効)
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとします。
第19条(合意管轄)
本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をその管轄裁判所とします。
第20条(協議事項)
本規約の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。
第21条(資格・権利の付随)
受講により取得する資格・権利は、別途定める会員規約・認定講師規約によるものとし、受講規約の範囲外の権利義務については当該規約に従う。
第22条(規約の変更)
協会は次の場合に必要に応じて本規約を変更することができるものとします。
(1)規約の変更が受講者の一般の利益に適合するとき
(2)規約の変更が契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2 前項により本規約を変更する場合、協会は受講者に対して事前に変更後の規約の効力発生日とその内容を通知します。受講者が効力発生日までに協会に対して何ら申し出ないとき、または効力発生日以降に受講者が講座を受講したときは、受講者は変更後の規約に同意したものとみなします。

《認定講師規約》
本規約は、一般社団法人face grow method(以下「甲」という)が主催する認定講師講座を修了し、認定講師試験に合格した認定講師 (以下「乙」という)との、甲と乙間の契約関係に適用する。
第1条(目的)
本規約は、甲の知的財産を保護し、公正な活動を確保することを目的とし、表情筋トレーニング講師の育成及び資格認定を通して、表情筋トレーニングのノウハウや技術を広く普及させると共に、ビジネスの拡大に貢献するという理念のもと,甲は乙に対し本契約に定める条件に従い、乙が講座を実施すること並びに講座の普及啓蒙のための活動をすることを許諾する。
第2条(権利)
乙は、甲の認定講師として下記を行うことができる。
1. 甲の認定講師としての講演、研修及び施術
2. 認定講師限定のコミュニティ活用及び情報共有
3. 甲が行う各種セミナーへの参加
4. 甲が運営するウェブの活用
5. 甲が主催する研修、講演、各種イベント等への共同参加
2 乙は認定講師として活動する際には、自身のプロフィール、SNS、ウェブサイト、名刺などで「facegrowmethod 認定講師」と契約に繋がる際に明確に表記してください。
第3条(著作物)
本講座の開催におけるロゴ、テキスト、マニュアル等の著作権は甲に帰属する。
第4条(受講料及び対価)
本講座の受講料及び認定講師としての講演及び研修についての対価については別紙のとおりとする。
第5条(機密保持)
乙は本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間終了時、甲によって開示された、もしくは本規約の履行ないし本事業に関する業務の遂行過程で取得した、甲固有の営業上その他事業の情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を本規約の目的以外に使用し、または第三者に開示してはならない。
第6条(変更の届出)
乙は、その氏名若しくは名称、住所、又は連絡先等について、甲へ届けるべき次項に変更が生じた場合には、遅滞なくその旨および変更次項後の次項を甲に対して通知する。

第7条(禁止行為)
1 甲は乙が次に掲げる行為をしたとき,乙にその行為の中止,または是正を求める事ができる。この催告から15日を経過しても行為を改めない場合、乙の認定講師の地位を解除する事ができる。
(1)虚偽の報告を行ったとき
(2)類似の表情筋メソッドとの併用をしたとき
(3)当協会の定めるface grow methodの内容と反する研修や施術を行ったとき
(4)本契約に違反し,本契約に定める義務を履行しないとき
(5)facegrowmethodとは異なる独自のメソッドや理論をfacegrowmethodと誤認させる形で提供すること
(6)その他甲及び本講座の信用を著しく毀損しまたは毀損するおそれがあるとき
2 乙は、認定講師としての活動期間および終了後、協会で学んだ表情癖抜きに関する技術・理論・資料・指導法その他一切を使用し、それらを基に独自のメソッドを立ち上げることはできません。ただし、協会に関与しない他のメソッドで活動する場合は、協会で学んだ表情癖抜きに関する技術や理論を使用せず、新たに習得した技術のみを使用して活動することが可能です。
3 当協会の技術または名称が用いられているかのような表示、または一般消費者が当協会との関係を誤認するおそれがある表示を行ってはならない。
第8条(投稿削除義務)
退会または除名後、認定講師は当協会に関する内容を含む投稿・プロフィール等を削除する義務を負う。
第9条(規約の変更、追加、休止又は廃止)
甲は、規約の全部もしくは一部を変更、追加、休止又は廃止することができるものとする。


【返品・交換・キャンセルについて】
商品・サービスごとに異なります。
レッスンや受講のキャンセルは受講規約に基づいて対応させていただきます。
※受講規約や会員規約、認定講師規約は必ずご確認いただき、同意いただける方のみ購入へお進みください。

商品につきましては不良品・誤送品以外の返品や交換は一切受け付けいたしません。
万が一、不良品・誤送等ございましたら場合には、弊社で送料等負担し交換対応させていただきます。
商品到着後24時間以内に速やかにご連絡ください。商品に欠陥がある場合を除き、返品には応じかねますのでご了承ください。

上記へ同意いただける方のみ購入へお進みください。
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ご提供頂きましたお客様の個人情報は、お客様の同意無しに第三者への提供は致しません。 お客様の個人情報を何らかの理由で開示しなければならない場合には、お客様に事前のご連絡、事前の承諾を文面で残している場合にのみ提供することと致します。 ただし、悪質な迷惑行為・当店への損害などのトラブルがございました場合での警察への被害相談、情報開示要求が、公的機関からの要請によるものである場合、該当公的機関の確認後、必要な情報を開示する場合があります。

またその場合でも、開示する情報は必要最小限に留めます。
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